2011年10月21日金曜日

条約の締結について 憲法第61条

「条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。」


前条(第60条の二項)


「予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。


つまり衆議院の優越ですね。


で肝心の部分


第七十三条  内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
(前略)
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
(後略)


青字の部分は曖昧ですね。これは、条約の話し合いに国会議員全員ついていくわけに行かないから
こういう規定なんでしょう。


さて、今回問題にするのは赤字の部分です。
ここは明確に「内閣」と書いてある。大事なところだからもう一度「内閣」です。
けっして「内閣総理大臣」ではないです。
つまり内閣が条約を結ぶのです。
で内閣とは


第一条  内閣は、国民主権の理念にのつとり、
日本国憲法第七十三条 その他日本国憲法 に定める職権を行う


・・・と内閣法に定められています。


内閣の構成メンバーはと言うと


第二条  内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び
内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。


で、内閣の意思を決定する=職権を行うのが「閣議」です。



第四条  内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
○2  閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。


・・・で法律で定められているのはここまでです。あとは慣例によります。

(from wikipedia)
「意思決定は閣僚の全員一致を原則」とする。これは、内閣が、「行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う」(内閣法第1条第2項)ことに基づく。



・・・で、全員一致が出来なかった場合の説明はこうです。


ん、おかしいな探せないぞ。また明日続きます。











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