ラベル 基礎的自治体 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 基礎的自治体 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2013年12月26日木曜日

続 アメリカと日本の市町村

昨日取り上げたとおり、アメリカの基礎的自治体はたぶんにコミュニティ的要素が強く

 

日本の市町村はあくまで法定であり公的な機関です。

 

学校の問題ひとつとっても、日本では市町村には学校の設置義務がありますが

 

アメリカの基礎的自治体の中には特別学校自治区というものが重なっており

 

いってみれば自治体の中にほかの自治体が入っているという構造になっています。

 

日本で言うところの、ゴミ処理や消防を広域行政組合的な存在のでしょうか?

 

話を戻しますと、日本の場合は市町村の改廃、市町村合併など、には必ず国の認可が必要です。

 

となれば夕張のような、破綻した市町村に対しても国は相当程度の関与をしなければなりません。

 

一方アメリカの場合ですと民間企業と同じなのであくまで想像でしかありませんが

 

日本の企業の破産手続きと同じように弁護士の手続きで済んでしまうのではないでしょうか?

 

もちろんデトロイト市ほどの規模の自治体になると当然州が関与することが考えられます。

 

この二日間で何が言いたかったかといえば、道州制の問題です。

 

単純にアメリカの名前のみをまねるのであれば

 

所詮は県単位の合併でしかありません。そしてそこには強大な権力をもった知事が登場するだけです。

 

効率化を訴えた市町村合併が、限界集落を生み出すなど、逆に地域を疲弊させています。

 

行政を効率化し、あまった資金を民間活用する。この考え方を単にどう修正議論に持ち込むなら

 

疲弊した地域が増えるだけだと断言してよいでしょう。

2013年12月25日水曜日

アメリカと日本の市町村

デトロイト市の財政破綻-わが国の地方自治体経営への教訓-

 

どこぞの監査法人のエラソーな論文だけれど

 

そもそもアメリカと日本の市町村にはその成り立ちに大きな違いがあります。

 

そこを無視して書いているので論文になっていません。

 

いってみれば、雲と蜘蛛の発音が同じだから両者を比べる、それくらいの無茶があります。

 

日本の市町村は、その設置の根拠が日本国憲法の第8章に求められ

 

「地方自治法」により細かく設置の総則が定められています。

 

「日本の市町村は法定である」といえます。

 

一方アメリカの市町村。アメリカ合衆国憲法にはそもそも地方自治の項目がありません。

 

それの決まりがあるのはあくまで州の憲法です。ですので

 

州によって基礎的自治体(日本的にいうと市町村)の定義が違い

 

一義的にシティとかビレッジという言葉ではくくれないのです。

 

そして、その基礎的自治体の根拠はあくまで民意なのです。

 

ここに基礎的自治体

 

。。。使いやすい言葉ではありませんね。私の定義でタウンとしましょう。

 

タウンがほしいと大勢の人間が集まり決議をしたときに始めてタウンができます。

 

どうです?日本の基礎的自治体が公営だとしたら、アメリカの基礎的自治体は

 

本当の意味での民営といえるでしょう。

 

当然、公営と民営では破たん処理も違ってこなければいけません。

 

日本の多くのニュースはこの部分を無視してデトロイトの破綻と

 

夕張市の破綻をごちゃ混ぜに考えがちですが、そもそもの成り立ちが違いすぎます。

 

ここの部分を無視して書いていると当然、国民に間違った情報がながされ

 

今後の市町村破綻対応への民意が変わってきてしまいます。