どこぞの監査法人のエラソーな論文だけれど
そもそもアメリカと日本の市町村にはその成り立ちに大きな違いがあります。
そこを無視して書いているので論文になっていません。
いってみれば、雲と蜘蛛の発音が同じだから両者を比べる、それくらいの無茶があります。
日本の市町村は、その設置の根拠が日本国憲法の第8章に求められ
「地方自治法」により細かく設置の総則が定められています。
「日本の市町村は法定である」といえます。
一方アメリカの市町村。アメリカ合衆国憲法にはそもそも地方自治の項目がありません。
それの決まりがあるのはあくまで州の憲法です。ですので
州によって基礎的自治体(日本的にいうと市町村)の定義が違い
一義的にシティとかビレッジという言葉ではくくれないのです。
そして、その基礎的自治体の根拠はあくまで民意なのです。
ここに基礎的自治体
。。。使いやすい言葉ではありませんね。私の定義でタウンとしましょう。
タウンがほしいと大勢の人間が集まり決議をしたときに始めてタウンができます。
どうです?日本の基礎的自治体が公営だとしたら、アメリカの基礎的自治体は
本当の意味での民営といえるでしょう。
当然、公営と民営では破たん処理も違ってこなければいけません。
日本の多くのニュースはこの部分を無視してデトロイトの破綻と
夕張市の破綻をごちゃ混ぜに考えがちですが、そもそもの成り立ちが違いすぎます。
ここの部分を無視して書いていると当然、国民に間違った情報がながされ
今後の市町村破綻対応への民意が変わってきてしまいます。
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