増税に転んだ国会議員がよく
「安倍総理は、”三党合意の呪い”にハマった!増税をせざるを得ない」と口にしますが
果たして どんなものでしょうか?ちょっと考えてみます。
資料は特に断りのない場合Wikipediaから拾ってきたもんです。
附則第18条
3 この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第2条及び第3条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前2項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。
大事な部分は、赤線の部分ですね。
さて、この不足には”誰が”という主語が入っていません。
それはこっちにあります。
「税関係協議結果」
○ 附則第18条について
・
以下の事項を確認する
(中略)
(2) 消費税率(国・地方)の引上げの実施は、その時の政権が判断すること。
(後略)
なるほどなるほど、この附則の判断の主語は、その時の政権ですので政権の代表者である”安倍首相”で間違いないでしょう。
つまり、消費税増税は、安倍首相が止められる。うん、この解釈は間違っていないぞ。
これ”呪い”じゃないよなぁ・・・
・・・・・
そういえば「増税停止には、新たな法律を作らねばならないから、
それだけで国会審議のすべてがストップしてしまう。
だから、消費税を上げざるを得ない。」と言っていた国会議員もいたな。
それが”呪い”なんだろうか?
でも、まてよ・・・
さっき考察したとおり、この法律の附則と、三党合意によって判断は首相がするんだよな?
三党合意したって事は、首相の判断を三党が順守しなければいけないんだよな?
つまり、三党は首相の判断に三党合意と法律によって首相に委ねんたんだから
増税を停止するって首相の判断に反対することは出来ないぞ。
それじゃ、増税を停止するの改めて別の法律は必要なのだろうか???
ん????
おや???
「停止」にしろ「増税」にしろ、おなじく首相の判断だから、
もし増税を停止する場合には新たな法律が必要になるってことは、
逆に「増税」する場合もおなじく新たな法律が必要になるってことじゃないか???
論理的に破綻してるよな?
でもそういうことだよな?
増税する場合は、この法律だけですんで、増税しない場合は他の法律が必要?
そんなことありえない。この法律だけで増税も停止もできるんだから
増税を停止するのに新しい法律はいらないって結論だよな。
・・・これも”呪い”じゃなさそうだな。
それじゃ、例えば、増税を「一年」先送りとか「凍結」するというところに
三党が関われるんだろうか?
きっとそこでもめるだろうからそれを”呪い”と表現してるに違いないぞ!
でもまてよ、赤線のアンダーラインの部分で、
「その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。」とある。
この文章の主語は三党合意で、安倍首相だよな?
例えば、一年先送りでも凍結でも首相の判断で、三党はそこにも関われないってことだよな?
ええ???それじゃ先送りでも凍結でも首相が判断したら従わなきゃならないのか???
いや???よく見てみるとこれ「停止を含め所要の措置」としか買いてない!
停止はわかるけど、所要ってなによ!
【所要】あることをするのに必要とすること。必要とされるもの
つまり総理大臣が必要と思えばいいわけだな。
どこにもその細かい定義はされていないし
てことは”所要の措置”として”5%の税率を3%にする”事もできるわけだ!
その場合でも三党合意があるから三党は反対できない!
え?それじゃ、総理大臣が必要と思えば附則第18条と三党合意によって
消費税を廃止することも可能なわけなんだ!
これって、総理って言うよりは、財務省への”呪い”じゃないの
まとめ、
総理大臣は、
いわゆる消費増税法附則第18条と三党合意によって
総理大臣が必要と考えれば、消費税廃止もできる。
いや~~~いくらなんでもこの結論はないでしょ?
え?まさかありなの???
なにこの法律?いくらなんでもアホすぎない?
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